国民年金:学生納付特例制度について

20歳になったら学生でも国民年金

20歳以上の学生も国民年金に強制加入することになっています。これは20歳になって、万一、在学中の病気やけがで障がいになったときに、障害基礎年金が受けられなかったり、将来満額の老齢基礎年金を受けられないといったことが無いようにするためです。
しかし、学生は一般に所得がないため、保険料を自分で納めることは困難です。このため、学生納付特例制度が設定されています。

20歳になったら、住民票のある市区町村の国民年金の係で加入の手続きをしましょう。
※未加入者や加入しても保険料を納めなかったり「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出しなかった場合は、障がい者になっても障害年金が受けられない場合があります。

学生納付特例制度

この制度は『「国民年金保険料学生納付特例申請書」で申請をし承認されると、20歳以上の学生については、国民年金保険料納付が卒業まで猶予され、10年以内に追納ができる』というものです。(ただし、毎年度申請が必要です)。

・対象となる「学生」とは20歳以上の年金機構が認めている大学(大学院)や短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校などに在学する、昼間・夜間・定時制・通信課程の学生です。
・学生本人の前年度所得が、一定額(※)以下の場合。
※基準=118万円+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除等

必要なもの

・印鑑(認め印可)
・年金番号のわかるもの(年金手帳など)
※加入の手続きが済んでいない方は手帳がまだない場合があります。
・学生であることを証明できるもの(学生証の写し・在学証明書など)
・代理の場合は委任状・代理の方の身分を証明できるもの(運転免許証など)

注意

(1)この期間は受給資格期間には含まれますが、老齢基礎年金額には反映されません。

(2)この期間から10年以内は追納することができます。追納することで将来受け取る老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。なお、承認を受けた年度から3年度以降に追納する場合は、経過した期間に応じて、当時の保険料に一定額を乗じた金額が加算されます。
※追納される場合は年金事務所までご相談ください。

(3)障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
※ただし、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給する場合には、その不慮の事態が発生した日の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除、納付特例、納付猶予期間を含む)、またはその不慮の事態が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合等の条件があります。

(4)郵送でも受け付けています。

お問い合わせ

諸塚村 住民福祉課
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話:0982-65-1119
FAX:0982-65-0032

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