諸塚村への移住及び定住の促進や、中小企業等における人手不足の解消を図るため、移住をして就業又は起業をした方に移住支援金を交付します。
本事業は、宮崎県と共同して実施するものです。
令和6年度移住支援金事業について重要なお知らせです!(外部リンク)
宮崎県移住支援制度は、東京23区に5年以上在住または通勤されている方、宮崎県以外に5年以上在住し通勤されている方が、令和元年7月22日以降に、宮崎県内の市町村(注意1)に移住し、「ふるさと宮崎人材バンク」(注意2)に求人情報を掲載している法人等に就業した場合や、県内で一次産業等に就業した場合に、移住支援金を支給する制度です。そのほか起業した場合にも支援金の対象となる場合があります。
支援金支給額
- 2人以上の家族・世帯の場合 100万円
- 単身者の場合 60万円
- 注意1:対象となる市町村は今後、順次掲載する予定です。
- 注意2:宮崎県が運用するマッチングサイトです。支援金の対象となる選定企業の求人情報等はこちらからご確認ください。(対象求人は順次掲載予定です。)
移住支援金の申請に関するご案内
移住支援金の申請を予定されている県外から移住された方へ
移住支援金広報資料 移住支援金申請相談 (PDFファイル: 526.4KB)
支援金の主な要件
【移住元に関する主な要件】次のいずれかに該当すること
- 住民票を移す直前に連続して5年以上、東京23区に在住していたこと、または東京圏(注意1)のうち条件不利地域(注意2)以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において連続して5年以上、東京23区への通勤をしていたこと。
- 住民票を移す直前に連続して5年以上、宮崎県外に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において連続して5年以上、県外事業所への通勤をしていたこと。
注意1:東京圏
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都及び神奈川県
注意2:条件不利地域(以下の市町村)
東京都
- 檜原村
- 奥多摩町
- 大島町
- 利島村
- 新島村
- 神津島村
- 三宅村
- 御蔵島村
- 八丈町
- 青ヶ島村
- 小笠原村
埼玉県
- 秩父市
- 飯能市
- 本庄市
- ときがわ町
- 横瀬町
- 皆野町
- 小鹿野町
- 東秩父村
- 神川町
千葉県
- 館山市
- 勝浦市
- 鴨川市
- 富津市
- いすみ市
- 南房総市
- 東庄町
- 長南町
- 大多喜町
- 御宿町
- 鋸南町
神奈川県
- 山北町
- 真鶴町
- 清川村
【移住先に関する主な要件】次のすべてに該当すること
- 令和元年7月22日以降に諸塚村に転入したこと
- 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
- 諸塚村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
就業に関する主な要件(法人就業)次のすべてに該当すること
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京県内の条件不利地域に所在すること
- 就業先が、宮崎県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
- 当該事業所等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意志を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
就業に関する主な要件(個人経営事業所、農業漁業)
諸塚村内の個人経営事業所に就業した者のうち、農林漁業又は医療福祉事業等に係る国、県、市町村、関係機関の人材確保支援策を活用した者又は地域コミュニティの維持に必要であると村長が認めるとともに移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載した事業所への就業者であること
起業に関する主な要件
宮崎県の実施する起業支援金にかかる交付決定を申請日から1年以内に受けていること
世帯に関する主な要件
次のすべてに該当すること
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年7月22日以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと
その他の主な要件
次のすべてに該当すること
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- その他宮崎県および諸塚村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
申請方法
申請書類等(共通)
諸塚村 【様式1】移住支援金に係る申請書 (PDFファイル: 210.0KB)
諸塚村 【様式1別紙1】移住支援金支給に係る誓約事項 (PDFファイル: 67.7KB)
諸塚村 【様式1別紙2】宮崎県移住支援事業に係る個人情報の取扱い (PDFファイル: 59.2KB)
- 写真付き身分証明書の写し(運転免許証の写し等)
- 移住をした後の住民票の写し(世帯の申請の場合には、申請者を含む全員分の記載がされたもの)
- 移住をする直前の住民票の除票の写し
- 移住支援金の振込先の預金通帳の写し(金融機関名・支店名・口座番号・店番号・名義人名が確認できるもの)
県外における企業等への通勤者のみ提出が必要な書類
県外で通勤していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤勤務、および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
県外に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
- 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
- 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
移住支援金(法人就業の場合)申請者のみが提出が必要な書類
諸塚村 【様式2-1】移住支援金支給に係る就業証明書(ひなた暮らし 法人就職) (PDFファイル: 111.1KB)
移住支援金(個人事業所就業の場合)申請者のみが提出が必要な書類
諸塚村 【様式2-2】移住支援金支給に係る就業証明書(ひなた暮らし 個人事業者就職) (PDFファイル: 108.3KB)
移住支援金(移住支援策を活用)申請者のみ提出が必要な書類
諸塚村 【様式2-3】移住支援金支給に係る支援策活用証明書(ひなた暮らし 個人・自営) (PDFファイル: 110.9KB)
移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
諸塚村 【様式2-4】移住支援金支給に係る商工団体支援証明書(ひなた暮らし 起業) (PDFファイル: 105.6KB)
移住支援金(事業承継の場合)申請者のみ提出が必要な書類
諸塚村 【様式2-5】移住支援金支給に係る商工団体支援証明書(ひなた暮らし 事業承継) (PDFファイル: 105.8KB)
諸塚村 【様式2-6】事業承継計画書(ひなた暮らし) (PDFファイル: 104.0KB)
チェックリスト
チェックリスト(起業) (Wordファイル: 23.2KB)
チェックリスト(個人経営事業所への就業) (Wordファイル: 24.1KB)
チェックリスト(事業承継) (Wordファイル: 22.6KB)
チェックリスト(自営農林漁業への就業) (Wordファイル: 22.4KB)
チェックリスト(法人就業) (Wordファイル: 22.6KB)
支援金の返還
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を変換していただきます。
支援金の返還となる場合
- 【全額】
- 虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
- 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、移住支援金を受給した市町村から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
- 【半額】
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
(注意)雇用企業、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして宮崎県および諸塚村が認めた場合はこの限りではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
諸塚村 企画創生課(地域DX・情報発信室)
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話番号:0982-65-1116
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