印鑑登録について
印鑑登録できる方
諸塚村に住民登録をしている15歳以上の方です。
成年被後見人の方は登録することができませんのでご注意ください.。
登録できる印鑑
誰も登録していない印鑑であること
印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートル以上で25ミリメートル以下の正方形に収まるもの(形状は丸、角、だ円、ひょうたん型のいずれでも構いません。)
材質が、木、竹又は動物の牙や角あるいは金、銀、銅、水晶、めのう等で、印形が変化しないもの
刻印された文字が次のようなもの
・氏名を刻印したもの(諸塚一郎)
・氏のみを刻印したもの(諸塚)
・名のみを刻印したもの(一郎)
・氏の頭文字に名前の頭文字を組み合わせ刻印したもの(諸一)
漢字圏(中国・台湾及び韓国・朝鮮)の外国人の場合
住民票に記載されている「アルファベット表記」の氏名、又は「漢字併記名」、又は「通称」 のもの
非漢字圏(上記以外の国)の外国人の場合
住民票に記載されている「アルファベット表記」の氏名、又は「カタカナ併記名」、又は「通称」のもの
印鑑の登録方法
即日登録できる場合
本人申請(15歳以上)で官公署発行の顔写真付きの証明書をお持ちの場合
必要なもの
1.登録する印鑑
2.運転免許証・パスポート・個人番号カード・住基カード・在留カードなど官公署発行の顔写真付きの証明書
本人申請(15歳以上)で官公署発行の顔写真付きの証明書がないが,村内で印鑑登録をしている方に保証人になってもらえる場合
必要なもの
1.登録する印鑑
2.申請書の保証人欄に保証人の登録印を押印及び登録番号、氏名、住所、生年月日、 性別の記載が必要です。
即日登録できない場合
照会回答書を簡易書留で郵送いたしますので、それを持参の上、窓口に来てください。登録までに数日かかります。(回答書の期限は発送の日から20日以内)
本人申請(15歳以上)で官公署発行の顔写真付きの証明書がない場合
必要なもの
来所1回目: 登録する印鑑
来所2回目: 登録する印鑑,照会・回答書,本人確認書類(健康保険証・社員証等の原本)
代理人申請の場合
必要なもの
来所1回目: 登録する印鑑,代理人の印鑑,委任状
来所2回目: 登録する印鑑,代理人の印鑑,委任状,照会・回答書,登録者と代理人それぞれの本人確認書類(運転免許証・健康保険証・社員証等)の原本
印鑑登録証明書の交付
必要なもの
印鑑登録証
手数料
1通 300円
代理人が申請する場合
印鑑登録証と代理人の印鑑をお持ちください。
委任状は必要ありません。
登録証をお持ちでも,必要な方の住所,氏名,生年月日などを正確に書いていただけない場合は,証明書を発行することができませんのでご注意ください。
書式について
印鑑登録に関するその他の手続き
登録印や登録証を紛失したとき
印鑑登録証を紛失したときは「印鑑登録証亡失届出書」を、登録している印鑑を紛失したときは「印鑑登録廃止申請書」を提出してください。
引き続き印鑑登録する場合は,新たに登録の申請が必要です。必要書類については「印鑑の登録方法」をご確認ください。登録証の再発行手数料は500円です。
登録している印鑑を変更したいとき
「印鑑登録廃止申請書」により現在の登録を廃止し、新たに登録の申請をしてください。
登録証をご持参ください、
変更前の印鑑は必要ありません。
代理人が手続きをする場合は,委任状が必要となりますのでご注意ください。
お問い合わせ
諸塚村 住民福祉課
〒883-1392
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話:0982-65-1119
FAX:0982-65-0032