住民票やマイナンバーカードに旧姓が併記できるようになります!!

令和元年11月5日から、本人の請求により住民票やマイナンバーカード等に旧姓を併記することができるようになりました。これにより、婚姻等で『姓』の変更のあった方々が、日常生活の場面において、旧姓での本人確認が必要な場合に本人確認が容易になります。なお、一度旧姓を併記した後、旧姓併記を削除してしまうと再記載には条件があります。また、旧姓の併記は、基本ご本人が役場住民福祉課窓口にて併記の請求をしていただく必要があります。

※住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部リンク)

 

1)請求場所     

諸塚村役場住民福祉課窓口

2)請求できる人

原則、旧姓併記を望む本人。

本人の来庁が困難な場合は代理人でも構いません。その場合は、委任状が必要です。

3)請求に必要なもの    

・併記したい旧姓が記載されている戸籍謄本等

・窓口に来られる方の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード・健康保険証等)

・マイナンバーカード(マイナンバーカードへの記載を希望される場合)

・委任状(代理申請の場合)

4)注意事項

・併記できる旧姓は1つのみです。初めて請求する場合は、生まれてから現在の直前の姓までどれでも旧姓として併記できます。

・現在の姓を旧姓として併記することはできません。

・旧姓併記は、戸籍上の姓の記載変更があった場合に限ります。

・一度併記した旧姓は、婚姻等により姓が変更されてもそのまま併記されます。

・旧姓を併記した場合、住民票・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書・マイナンバーカード・署名用電子証明書の全てに旧姓が併記されます。証明書等の種別により記載の有無は選べません。旧姓は省略できません。

・削除した旧姓に関しては、再度、旧姓として併記することはできません。旧姓削除後に、再度旧姓併記する場合は、削除したとき時点以降に称していた姓に限り登録することができます。

・旧姓併記した後、姓に変更があった場合に限り、直前に称していた姓に変更することができます。

・旧姓併記後、戸籍の届出に伴い姓が旧姓と同じになった場合でも、自動で削除されませんので、削除の手続きを行ってください。

・旧姓は、他の市町村に転入しても引き続き併記されます。但し、国外転出後、再度転入された場合、引き続き旧姓を併記するには国外転出時の除票が必要となります。

・婚姻等の戸籍届出後に旧姓併記の請求をする場合、戸籍変更後の戸籍謄本が必要となりますので、原則戸籍の届出と同日に旧姓併記の請求はできません。

・成年被後見人または15歳未満の方が旧姓併記の請求を行う場合は、法定代理人が行ってください。その場合、委任状に代わり代理権を確認できる書類等の提出が必要です。

旧氏併記請求書    ・ 委任状

 

《お問い合わせ先》

〒883-1301  諸塚村大字家代2683番地

諸塚村役場

住民福祉課 住民基本台帳  担当

電話:0982-65-1119(直通)

 

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