森林に関する各種届出についてご案内します。
伐採及び伐採後の各種届出について
地域森林計画の対象となっている民有林を伐採する場合は、森林法大10条の8の規定により、伐採開始日の90日~30日前までに「伐採及び伐採後の造林届出書」を村長に提出しなければなりません。ただし、開発面積が1ヘクタールを超える場合や、保安林・保安林施設地区に指定されている場合は宮崎県の許可申請が必要です。
森林の土地の所有者届出書
森林法の改正により、平成24年4月以降、個人法人を問わず新たに森林所有者となった場合は、土地所有者となった日から90日までに村長に届出を提出しなければなりません。
水源地域における土地取引の事前届出制度
平成26年10月1日以降に水源地域内の森林である土地については、売買などの契約を締結しようとするきは、宮崎県水源地域保全条例に基づきその6週間前までに当事者の指名・住所・取引後の土地の利用目的等を県に届け出なければなりません。
各種様式については下記サイトより取得してください。
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/shinrin-keiei/kense/shinse-todokede/0701012.html
お問い合わせ
諸塚村 産業課
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話:0982-65-1128
FAX:0982-65-0032