離婚届について

離婚届

届出期間

協議離婚の場合、期間はありません
裁判離婚の場合は、離婚の成立した日又は確定した日を含めて10日以内です。

届出人

協議離婚の場合→夫と妻

裁判離婚の場合→裁判上の離婚の場合は、調停の申立人又は訴えの提起者(届出期間を過ぎた場合は、相手方も届け出できます。)

届出の場所

届出人の所在地、本籍地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

・離婚届出書※書き方については法務省のホームページを御覧ください。
・本人確認のため身分証明書等(官公署が発行した顔写真付きのもので、有効期限内のもの。なお、本人確認が出来ないときは届出をした旨の通知をします)
・国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)
・届出人の戸籍謄本

また、裁判離婚の場合は、

和解離婚・・・和解調書の謄本
調停離婚・・・調停調書の謄本
認諾離婚・・・認諾調書の謄本
審判離婚・・・審判書の謄本
判決離婚・・・判決書の謄本と確定証明書

に該当する書類が必要です。

離婚後の氏について

婚姻によって氏を変更した方は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)」を提出することにより、婚姻中の氏を使うことができます。

届出期間:離婚の日の翌日から3ヶ月以内(離婚届と同時に届出できます) 届出地:本籍地もしくは住所地のいずれかの市区町村役場
届出人:離婚によって氏が変わった方 届出に必要なもの:本籍地以外で届出する場合は戸籍謄本。

離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)の書き方については、市区町村窓口までお尋ねください。

お問い合わせ

諸塚村 住民福祉課
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話:0982-65-1119
FAX:0982-65-0032

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