農業者年金制度が改正されます。

農業者年金加入者の皆様へ 重要なお知らせです。

平成14年1月から始まった新たな年金事業【新制度】★が対象となります。

 

1.令和4年1月1日~若い農業者が加入しやすいよう保険料が引き下げられます。

35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方

2.令和4年4月1日~農業者年金の受給開始時期の選択肢が広がります。

昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象

3.令和4年5月1日~農業者年金の加入可能年齢が引き上げられます。

65歳まで加入でき利用になります

詳しくは、【HP掲載用】制度改正PRチラシをご覧ください!

 

★新制度の農業者年金は、積立方式の確定拠出型年金で、受け取る年金額は自ら積み立てた保険料の総額とその運用成績に応じて決まります。

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