入籍届
父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって、子が父又は母と氏と異にする場合(例:母が山田、子が佐藤)には、家庭裁判所の許可を得て入籍届をすれば、その父又は母の氏を称することができます。ただし、父母が婚姻中(再婚など)のときは家庭裁判所の許可は必要ありません。
届出期間
届出の期間はありません
届出人
入籍する本人が15歳未満の場合は、その法定代理人が届出人となります
届出の場所
入籍者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
・入籍届書
・家庭裁判所の許可書の謄本(但し、父母婚姻中の戸籍に入籍する場合は不要)
・国民健康保険証、国民年金手帳(氏が変更された方で、加入者のみ)
・入籍する人の戸籍謄本及び入籍する戸籍の謄本(本籍地以外で届出する場合)
お問い合わせ
諸塚村 住民福祉課
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話:0982-65-1119
FAX:0982-65-0032