マイナンバーカードを健康保険証として利用するには
マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、初回のみ登録が必要となります。登録方法は、以下の3つの方法です。
(1)顔認証付きカードリーダーからの登録
医療機関・薬局の窓口等にある顔認証付きカードリーダーで初回登録の手続きができます。顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置き、マイナンバーカードを健康保険証として登録するボタンを選択し、画面に沿って手続きをしてください。
(2)マイナポータルからの申請
マイナポータル(https://myna.go.jp/certificates/health-insurance-card)にログインし、「マイナンバーカードを健康保険証として利用する」をチェック、「登録」を押す。
(3)セブン銀行ATMからの申請
全国のセブン銀行ATMにて、初回登録のお手続きが可能です。
詳細はデジタル庁ホームページ(https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card)をご覧ください。
マイナ保険証利用のメリット
(1)適切な処方を受けることができます。
医療機関・薬局を受診した際、診療・薬剤の情報や特定健診等の結果の提供に同意いただくと、医師や薬剤師からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
(2)窓口で限度額以上の支払いが不要になります。
これまでは高額な医療費が発生した場合、支払いを限度額まで抑えるには健康保険証の他に”限度額適用認定証”が必要で、限度額適用認定証を取得するにも役場等への申請が必要でした。そのため、申請が受理され、認定証が発行されるまで高額な医療費を支払わざるを得ない状況が発生することもありました。
しかし、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、一時的な自己負担や役場での書類申請手続きが不要になります。
(3)引っ越しや就職・転職の後もそのまま健康保険証として使えます。
保険が変更となる場合でも健康保険証の発行を待たず、手元のマイナンバーカードを使用できます。
ただし、新しい保険者※への加入手続きは必要です。
※国民健康保険や後期高齢者医療保険であれば役場、社会保険であれば会社等
その他、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html
)にも情報が記載されていますので、ご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
諸塚村 住民生活課
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話番号:0982-65-1119
お問い合わせフォーム