概要
「子ども・子育て支援金制度」は、「子ども未来戦略」に基づき、児童手当の拡充や保育サービスの充実など、抜本的な子ども・子育て支援の強化に向けた施策に対する安定した財源を確保するため、令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立し、創設されました。
「子ども・子育て支援金制度」は、子ども・子育て支援施策にかかる財源の一部に充てるための特定財源として、医療保険の加入者や事業主の方々を含む全世代・全経済主体から、世代を超えて社会全体で子育て世帯を支えるため、医療保険(税)とあわせて所得等に応じて拠出を求める仕組みとなっています。
そのため、国民健康保険を含む全ての医療保険者は、子ども・子育て支援法に基づき、新たに「子ども・子育て支援納付金分」(以下「子ども分」という。)を被保険者から納付いただき、国に納付することが義務付けられました。
国民健康保険においても、令和8年度から、従来の医療分・後期分・介護分に加えて、新たに子ども分が保険税に加わります。
制度の詳細については、こども家庭庁が作成したリーフレットやポスター、または以下の国のホームページをご覧ください。
子ども・子育て支援金制度リーフレット(PDF) (PDFファイル: 599.1KB)
子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)
国民健康保険税について
課税方式は3方式(所得割・均等割・平等割)になります。
上記の内、均等割について、18歳未満の被保険者は徴収を行いません。その分については1
8歳以上の被保険者へ賦課を行います。
加算される税率は下記の割合で算出します。
18歳以上
|
所得割 |
均等割 |
18歳以上均等割 |
平等割 |
|
0.40% |
1,000円 |
50円 |
700円 |
18歳未満
|
所得割 |
均等割 |
18歳以上均等割 |
平等割 |
|
0.40% |
なし |
なし |
700円 |
目安として、1人当たり月額約267円がこれまでの保険料に上乗せされる見込みです。
後期高齢者医療保険税について
後期高齢者医療保険税の税率については下記のリンクよりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
諸塚村 住民生活課
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話番号:0982-65-1119
お問い合わせフォーム