これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

1)通知書(ハガキ)の発送時期

​戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が郵送で通知されます。諸塚村に本籍のある方は7月下旬以降に順次発送予定です。

2)通知書(ハガキ)が届いたら

記載された振り仮名に誤りがないか必ず確認してください。

・日常使用している振り仮名と同じ場合

届出は不要です

届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

 

・日常使用している振り仮名と違う場合

届出が必要です

下記、4)届出方法をご確認ください。マイナポータル、窓口届出、郵送届出の3種類の方法があります。

 

3)届出期間

令和7年5月26日~令和8年5月25日

4)届出方法

1.マイナポータルでの届出

下記の法務省ホームページから届出方法が確認できますのでご確認ください。

また通知書(ハガキ)のQRコードを読み込んで手続きをすることも可能です。

マイナポータル届出(デジタル庁)

 

2.諸塚村役場住民活課の窓口での届出

通知書(ハガキ)をご持参ください。また、一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料(パスポート・通帳・キャッシュカード等)をご持参ください。

 

3.郵送での届出

下記の届出書をダウンロード・印刷し、必要事項をご記入の上、諸塚村役場宛に郵送してください。また、一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料の写し(パスポート・通帳・キャッシュカード等)の写しを同封してください。

※郵送する場合の郵送料等はご自身でご負担をお願いいたします。また届出書はA4用紙で印刷してください。また、届出書がダウンロードできない場合は住民生活課(0982-65-1119)までご連絡ください。

 

5)届出ができる方について

1.氏の振り仮名の届

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出を行います。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。子が複数在籍している場合は、届出が早い方の振り仮名が適応されます。

 

2.名の振り仮名の届

名のそれぞれが届出人となります。ただし、届出人が15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出することとなります。

 

 

6)年金受給者の皆様へ

戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。

詳細は下記の年金受給者の皆様へ(PDFデータ)及び日本年金機構ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

諸塚村 住民生活課
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話番号:0982-65-1119
お問い合わせフォーム