転籍届(本籍地を変更する届)

届出期間

届出の期間はありません

届出人

戸籍の筆頭者及びその配偶者(筆頭者又は配偶者が死亡している場合は、生存者のみ)

届出の場所

現在の本籍地、新しい本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 転籍届書
  • 戸籍謄本(村内での転籍は不要)

その他

転籍届出をしても住所は変更されません。転籍に伴い住所を変更する方は、別に転出・転入・転居届を提出してください。また、住所変更の手続きをしても本籍地は異動しません。

この記事に関するお問い合わせ先

諸塚村 住民生活課
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話番号:0982-65-1119
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