物価高騰による国民の負担増を踏まえ、令和6年分所得税から3万円、令和6年度分個人住民税所得割額から1万円が減税されました。その際、納税者本人と扶養親族の数から算定される減税額(定額減税可能額)が定額減税を行う前の所得税額・個人住民税額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税しきれない差額を「調整給付」として給付しました。
  令和7年度に実施する不足額給付では、調整給付の給付額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。

給付の対象者について

1.【不足額給付1型】

令和6年分所得税及び定額減税の金額が確定した後に、本来給付すべき額と、調整給付金の額との間で不足が生じた方に対して、その差額を支給します。

(例)
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」>「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」となった方
・調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

2.【不足型給付2型】

次の(1)~(3)すべての要件を満たす方に対して、一人あたり原則4万円(定額)を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円を支給します。

(1)令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割の定額減税前税額が0(本人として定額減税対象外である)
(2)税制度上、「扶養親族」に該当しない(扶養親族としても定額減税対象外である)
(3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
※低所得世帯向け給付とは以下のいずれかの世帯です。
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ世帯となった世帯への給付(10万円)

(例)

・青色事業専従者、白色事業専従者
・合計所得金額48万円超の方

受給方法について

支給対象となる方へ、令和7年10月上旬に支給確認書を発送します。

支給確認書が届きましたら、必要事項を記入し、必要書類を添えて返信用封筒にてご返送ください。

書類が届いていない方で、ご自身が支給対象と思われる場合は申請が必要ですので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

手続き期限:令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効

この記事に関するお問い合わせ先

諸塚村 総務政策課
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話番号:0982-65-1112
ファックス番号:0982-65-0032
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