令和元年6月4日付けで、水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定に基づき漂流物を拾得したものから、その物件の引き渡しを受けましたので、同法第25条第2項の規定に基づき次のとおり公告します。
なお、漂流物を所有者に引き渡しますので、心当たりの方は諸塚村役場産業課まで申し出ください。
令和元年6月10日
諸塚村長 西川 健
- 拾得物件および形状寸法
- 拾得物件1
FRP製ボート(塗色:青)
全長×幅×深さ 3.95メートル×1.1メートル×0.4メートル - 拾得物件2
FRP製ボート(塗色:白)
全長×幅×深さ 2.95メートル×1.3メートル×0.5メートル
- 拾得物件1
- 拾得年月日
令和元年6月3日 - 拾得場所
耳川 塚原ダム - その他
公告後6ヶ月が経過し、申し出がない場合は、水難救護法第28条第3項の規定に基づき所有者がないものと認め処分します
諸塚村役場 産業課


この記事に関するお問い合わせ先
諸塚村 産業戦略課(新価値創造室)
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話番号:0982-65-1128
お問い合わせフォーム