障害福祉について

障害者手帳について

身体障害者手帳について

身体障害者手帳は身体に障がいのある方を対象として、その更生を援助し、福祉の増進を図る目的で交付されます。所定の申請書で手続きを行い、県が障がいの程度(級)を判定し、発行されます。

なお、申請には医師の診断書が必要ですので、申請前に所定の用紙を住民福祉課でお渡しします。あらかじめ、かかりつけの医師に相談の上、窓口までお越しください。

○申請に必要なもの

・写真(上半身脱帽縦4cm×横3cm)
・申請書
・印鑑
・診断書

療育手帳を取得するには

知的障がいのある方に対して、一貫した相談・指導を行うとともに、各種の援護措置を受けやすくするために交付されます。

なお、申請には事前に住民福祉課へご相談ください。

○申請に必要なもの

・写真(上半身脱帽縦4cm×横3cm)
・申請書
・印鑑

精神障害者保健福祉手帳を取得するには

精神障がいのある方に対し、支援策を講じ、社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的として交付されます。

なお、申請には医師の診断書または精神障がいを事由とした障害年金証書等が必要ですので、申請前に所定の用紙を住民福祉課でお渡しします。事前に住民福祉課へご相談ください。

○申請に必要なもの

・写真(上半身脱帽縦4cm×横3cm)
・印かん
・診断書または障害年金証書と直近の年金振込通知書

障がい者のための助成・手当について

重度障害者(児)医療費の助成を受けるには

重度の身体障がい者や知的障がい者が、病院で診療を受けた場合に、保険診療による自己負担分医療費の一部を助成します。

事前に資格証の交付を受ける必要があります。

助成の申請には、村の指定した申請書に医療機関の証明をもらうか、または申請書に医療点数等のわかる領収書を添付することが必要です。入院の場合は医療機関の窓口で資格証の提示を行います。

助成額は、入院、通院、いずれも1月の医療費の合計額(保険診療による自己負担分)から1,000円を差し引いた額です。

助成額

下記のいずれかに該当する方(所得により制限あり)

・身体障害者手帳1級・2級
・療育手帳A
・身体障害者手帳3級かつ療育手帳B-1

○資格証の交付に必要なもの

保険証、通帳(本人名義)、身体障害者手帳もしくは療育手帳、印鑑

障がい者住宅改造等の助成を受けるには

重度障がい者・児のいる世帯に対して、日常生活の負担を軽減するため、既存の居室、浴室、洗面所、台所、便所、玄関、廊下等を対象障がい者・児に適応するよう改造する場合に、その費用の一部を助成します。

また、はり・きゅう院等を新規に開業する場合に要する設備経費の一部を助成します。必ず、施工前の相談及び申請が必要です。

住宅改造

対象者

在宅の身体障がい者(上肢障がい者1~2級、下肢・体幹・視覚・脳病変による運動機能障がい・内部障がい者1~3級)、または、療育手帳Aの交付を受けている方で、生計の中心者の前年の所得税課税年額が70,000円以下の世帯。

助成額

40万円を限度とし、住宅改造にかかる対象経費と40万円のいずれか低い方の額に、定められた助成割合を乗じた額。

術施設設備

対象者

視覚障がい者で、生計中心者の前年所得課税年額が非課税の世帯

助成額

60万円以内

その他、様々な助成があります。内容については身体障害者手帳の別冊をご確認ください。

お問い合わせ

諸塚村 住民福祉課
〒883-1392
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話:0982-65-1119
FAX:0982-65-0032

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