森林に関する各種届出についてご案内します。

伐採及び伐採後の各種届出について

地域森林計画の対象となっている民有林を伐採する場合は、森林法大10条の8の規定により、伐採開始日の90日~30日前までに「伐採及び伐採後の造林届出書」を村長に提出しなければなりません。ただし、開発面積が1ヘクタールを超える場合や、保安林・保安林施設地区に指定されている場合は宮崎県の許可申請が必要です。

伐採届けについてのチラシ1枚目

1伐採届けについて1

伐採届けについてのチラシ2枚目

2伐採届けについて2

森林の土地の所有者届出書

森林法の改正により、平成24年4月以降、個人法人を問わず新たに森林所有者となった場合は、土地所有者となった日から90日までに村長に届出を提出しなければなりません。

森林の土地所有者届出制度概要についてのチラシ1枚目

3森林の土地所有者届出制度概要1

森林の土地所有者届出制度概要についてのチラシ2枚目

4森林の土地所有者届出制度概要2

水源地域における土地取引の事前届出制度

平成26年10月1日以降に水源地域内の森林である土地については、売買などの契約を締結しようとするきは、宮崎県水源地域保全条例に基づきその6週間前までに当事者の指名・住所・取引後の土地の利用目的等を県に届け出なければなりません。

水源地域保全条例についてのチラシ1枚目

水源地域保全条例1

水源地域保全条例についてのチラシ2枚目

水源地域保全条例2

水源地域保全条例についてのチラシ3枚目

水源地域保全条例3

水源地域保全条例についてのチラシ4枚目

水源地域保全条例4

この記事に関するお問い合わせ先

諸塚村 産業戦略課(新価値創造室)
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話番号:0982-65-1128
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