下限面積(別段面積)の設定について
平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第3条第2項第5号の下限面積として設定できることになりました。これにより平成25年12月4日に開催された諸塚村農業委員会総会において下限面積を10aと定め、告示を行いました。
また、「農業委員会の適正な事務実施について」(20経営5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知) が、平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積 (別段の面積)の設定又は修正の必要性について審議することとなっております。
このため、下限面積 (別段の面積) の設定について、平成29年3月1日(水)に開催された第4回諸塚村農業委員会総会で、妥当性を検討し、下記のとおり審議決定しました。
記
- 下限面積(別段面積) 10アール
- 修正の必要性 下限面積(別段面積)を維持する
- 対象範囲 村内全域
- 設定理由 当地域は、山間地帯であり小区画
の農地が多く、効率的な耕作が難し
い地域である。地域全体で耕作放棄
地の発生を抑制するため、下限面積
(別段面積)を引き続き10aとする
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