婚姻届
届出期間
届け出の期間はありません。なお、閉庁日に届け出される場合は事前に書類審査しますのでご連絡ください。
届出人
夫になる人及び妻になる人(18歳以上〔成人〕男女)
(注意)ただし、平成18年4月1日までに生まれた女性は未成年であっても婚姻できます。この場合、父母の同意書が必要です。
届け出の場所
夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市町村役場
(注意)役場宿直へ届け出された場合は、翌閉庁日以降に内容を確認します。なお、国民健康保険証や国民年金の手続きについては、後日(平日)手続きしていただきます。
届出に必要なもの
- 婚姻届出書
- 本人確認のための身分証明書等(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの。)なお、本人確認が出来ないときは、届け出を受理した旨の通知をします。
- 国民健康保険証、国民年金手帳
- 届出人の戸籍謄本(本籍地以外で届け出する場合)例えば、夫の本籍地で届け出する場合、妻の本籍地が別の市区町村の場合は、妻の戸籍謄本が必要になります。届出人の所在地に出す場合は、夫及び妻の戸籍謄本が必要になります。
結婚祝金の申請に必要なもの
- 預金通帳
- 印鑑(認印可)
届出様式
お近くの市区町村役場で入手してください。
この記事に関するお問い合わせ先
諸塚村 住民生活課
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話番号:0982-65-1119
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