後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置されている広域連合が運営主体(保険者)となります。市町村は窓口業務を行います。

対象者

  • 75歳以上…全員加入
    (75歳の誕生日当日から)
  • 65歳以上で一定の障がい(注釈)のある方…加入する・しないを各人で決められます。
    (注釈:加入するには申請をして広域連合から認定をうけることが必要です)

資格確認書について

保険証は1後期高齢者医療保険の対象者には資格確認書を8月1日までに送付します。

資格確認書とは医療機関の受診時に後期高齢者医療保険に加入していることを証明するための書類です。

有効期限は8月1日~翌年7月31日までです。

マイナンバーカードでの受診も可能ですので、所持されている方はマイナンバーカードをご利用ください。

保険料について

(令和7年度)

被保険者の方に等しくご負担していただく部分(被保険者均等割)と、所得に応じてご負担していただく部分(所得割)の合計額になります。

  • (注意)保険料の限度額は年額80万円です。
  • (注意)その他、所得の低い世帯や被扶養者であった方には軽減措置等があります。

保険料の納め方

(1)年金からの差引きによる納付(特別徴収)

対象者

年額18万円以上の年金(障害年金・遺族年金を含む)を受給されている方。
後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金額2分の1以下になる方。

(注意:複数年金を受給している場合の対象となる年金には優先順位があります。介護保険料が差し引きされている年金が対象となります。)

納め方

年金の定期支払い時に、保険料があらかじめ年金から差し引かれます。

(2)納付書や口座振替による納付(普通徴収)

対象者

上記の特別徴収に該当しない方。

納め方

口座振替の方以外は送られてくる「納付書」で納期内に指定の金融機関で納めます。(納付は口座振替をご利用ください。)

自己負担割合

医療機関を受診したときは、自己負担割合に応じて負担します。本人や世帯の所得に応じて1~3割となっています。

窓口負担割合

区分

判定基準

1割

一般の所得者

下記の2割、3割に該当しない場合

2割

一定以上の所得があるかた

(1)(2)の両方に該当する場合

(1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいる。

(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。

・1人の場合は200万円以上

・2人以上の場合は合計320万円以上

3割

現役並み所得者

同じ世帯の被保険者の課税所得が145万円以上のかたがいる場合

※一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割または2割になるケースがあります。

各種手続き

次のようなときには住民生活課まで届出をお願いします。

  • 転入、転出するとき
  • 住所、氏名が変わったとき
  • 生活保護を受け始めたとき、受けなくなったとき
  • 保険証を紛失したとき
  • 限度額適用・標準負担減額認定証の申請をするとき(非課税世帯の方に限る)

医療費が高額になったとき

1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担が下表の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
支給の対象となった場合、案内をお送りいたしますので窓口で申請してください。

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役所得者並み(3)

252,600円+(医療費―842,000円)×1%(140,100円)

現役所得者並み(2)

167,400円+(医療費―558,000円)×1%(93,000円)

現役所得者並み(1)

80,100円+(医療費―26,700円)×1%(44,400円)

一般(2)

18,000円または6,000円+(医療費―30,000円)×10%のいずれか低い方を適用

(年間上限)

144,000円

57,600円

(44,400円)

一般(1)

18,000円

(年間上限)

144,000円

低所得者(2)

8,000円

24,600円

低所得者(1)

15,000円

  • (注意)( )(括弧)内の金額は、過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降に該当します。
  • (注意)上記限度額には入院時の食事代や差額ベッド料など、保険のきかないものは含まれません。
    低所得者(2)・(1)の方は受診の際に「限度額適用・標準負担減額認定証」を提示することで、外来・入院それぞれ自己負担限度額までとなります。
  • (注意)該当する方には案内をお送りします。
    手続きに必要なもの:印鑑・高額療養費を振込む口座の通帳

入院したときの食費

入院したときの食費は、所得区分に応じて下記の標準負担額を負担します。低所得者(2)・(1)の方は入院の際に「限度額適用・標準負担軽減認定証」が必要となりますので、窓口まで申請してください。

入院時食事代の標準負担額
所得区分 食費
現役並みの所得者・一般 510円
低所得者2
90日までの入院
240円
低所得者2
過去12ヶ月で90日を超える入院
190円
低所得者1 110円
  • 低所得2の方で過去12ヶ月(認定証の発行日以降)の入院日数が90日を超えた場合は、食事代が1食につき190円になります。申請が必要ですので下記のものを持参のうえ、お手続きをお願いします。

手続きに必要なもの:限度額適用・標準負担減額認定証、90日の入院期間を証明する領収書もしくは入院期間証明

なお、医療機関の窓口にてマイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提示し、「限度額情報の表示」に同意することでも適用されます。この場合、上記の手続き及び申請は必要ありません。

医師が必要と認め、コルセットなどの補装具を購入したとき

申請して認められると、自己負担額を除いた額があとから支給されます。

手続きに必要なもの:

  • 治療用装具証明書(医師の証明書)
  • 領収書および内訳書
  • 口座の分かるもの(通帳)

被保険者の方が亡くなられたとき

葬儀を行った方に葬祭費として30,000円支給されます。

手続きに必要なもの:

  • 手続きをされる方(喪主の方)の印鑑
  • 口座のわかるもの(通帳)

特定疾病の認定

厚生労働大臣が認定する特定疾病(下記)の場合、自己負担限度額は10,000円です。

「特定疾病療養受領証」が必要になりますので、窓口に申請してください。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

手続きに必要なもの:

  • マイナンバーカードまたは資格確認書
  • 印鑑
  • 医師の意見書

はり・きゅう・マッサージ等の施術助成事業

広域連合が指定した担当者から受けた施術について、施術料の一部助成を行っています。

受療証が必要になりますので窓口まで申請してください。

  • 利用回数-年24回(1日1回を限度)
  • 助成額-1回につき1,000円

 

第三者行為(相手の過失)による病気やけがの場合

交通事故や他人のペットに噛まれたときなど、第三者によりけがをしたときの治療費は本来加害者負担するのが原則です。そのため後期高齢者医療保険で一時的に立て替え、後から加害者に医療費を請求することになります。このような場合は住民生活課にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

諸塚村 住民生活課
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話番号:0982-65-1119
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