死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内、国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
その他の場合は事前にお問合せください
届出の場所
届出人の所在地、死亡者の本籍地又は死亡地のいずれかの市区町村役場。土曜日、日曜日、休日も当日直者が対応します。
届出に必要なもの
- 死亡届書及び死亡診断書又は死体検案書(死亡診断書または死体検案書の左側が届書です)
- 故人の知人からなど役場へ問い合わせがあるため通夜・葬儀日程及び場所をお伺いします。
日向地区斎場東郷霊苑を使用される場合
届出人の印鑑、斎場使用料が必要になります。
死亡に伴う世帯主変更
死亡者が世帯主の場合、次の世帯主を決める届出をしていただきます。
詳しくは住民福祉課戸籍係へお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
諸塚村 住民生活課
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話番号:0982-65-1119
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