死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内、国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内

届出人

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主、地主、家屋管理人、土地管理人

その他の場合は事前にお問合せください

届出の場所

届出人の所在地、死亡者の本籍地又は死亡地のいずれかの市区町村役場。土曜日、日曜日、休日も当日直者が対応します。

届出に必要なもの

  • 死亡届書及び死亡診断書又は死体検案書(死亡診断書または死体検案書の左側が届書です)
  • 故人の知人からなど役場へ問い合わせがあるため通夜・葬儀日程及び場所をお伺いします。

日向地区斎場東郷霊苑を使用される場合

届出人の印鑑、斎場使用料が必要になります。

死亡に伴う世帯主変更

死亡者が世帯主の場合、次の世帯主を決める届出をしていただきます。
詳しくは住民福祉課戸籍係へお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

諸塚村 住民生活課
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話番号:0982-65-1119
お問い合わせフォーム