養子縁組届

届出期間

期間はありません

届出人

養親及び養子(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)

届出の場所

養親または養子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
(注意)役場宿直へ届出された場合は、翌開庁日以降に内容を確認します。
国民健康保険証や年金の手続きについては、後日(平日)手続きをしていただきます。

届出に必要なもの

  • 養子縁組届出書
  • 届出人の免許証、パスポート、住基カードなどの写真付き官公署発行の身分証明書(本人確認できないときは、届出のあった旨の通知をします)
  • 国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)
  • 届出人の戸籍謄本(本籍地以外で届け出する場合)
  • 未成年者を養子にするときには家庭裁判所の許可書(但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です。)
  • 養子又は養親が配偶者とともに縁組をしない場合は、その配偶者の同意が必要です。
  • 詳しくは住民福祉課戸籍係へお尋ねください。

その他

養親となる方は未成年者であること
養子が養親より年長者では縁組できません
養子が未成年である場合、養親が親権者となります(民法818条 第2項)

養子離縁届

届出期間

期間はありません

届出人

協議離縁の場合、養親及び養子(養子が15歳未満の場合は離縁後にその法定代理人となる人)

届出の場所

養親又は養子の本籍地、届出人の所在地いずれかの市区町村役場

届け出に必要なもの

  • 養子離縁組届出書
  • 免許証、パスポート、住基カードなどの写真付き官公署発行の身分証明書(本人確認できないときは、届け出のあった旨の通知をします)
  • 国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)
  • 届出人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)

詳しくは住民福祉課戸籍係へお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

諸塚村 住民生活課
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話番号:0982-65-1119
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