国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人を対象に病気やけがをしたときの医療や出産費用、死亡の際の給付等の費用に充てられるために課税される税金です。

国民健康保険を運用するための重要な財源となりますので、納期限までの納付をお願いいたします。

 

保険税の決め方

国民健康保険税は、地方税法に基づき、世帯毎にその世帯に属する被保険者につき算定された4つの課税額の合算額です。

〇基礎課税額(医療分):加入者の病気やケガにかかる医療費に充てられるもの

〇後期高齢者支援金等課税額(支援金等分):後期高齢者医療制度を支えるためのもの

〇介護納付金課税額(介護分):介護給付に充てるためのもの

〇子ども子育て支援金納付課税額(子ども子育て支援金):子ども・子育て世帯への給付に充てられるもの

 

上記は次の4つから構成されています。

〇前年度の所得(1月から12月)に応じた「所得割」

〇本年度分の固定資産税に応じた「資産割」

〇世帯の国民健康保険加入者数に応じた「均等割」

〇世帯に対する「平等割」

国民健康保険の税率について

令和8年度の諸塚村における国民健康保険税の税率は下記のとおりです。

  医療分 支援金分 介護分 子ども子育て分※

所得割(%)

8.54 4.72 3.49 0.40
資産割(%) 16.89 9.27 9.38 0
均等割(円) 24,600 12,200 11,300 1,000
平等割(円) 19,100 9,500 6,200 700

※子ども子育て支援金分については18歳未満は均等割が適用されません。18歳以上は均等割に加え、18歳以上均等割が50円加算されます。

 

課税限度額については医療分が67万円、支援金分が26万円、介護分が17万円、子ども子育て支援金分が3万円となります。この課税限度額を超える場合、課税限度額が税額となります。

減額制度について

〇所得が一定以下の世帯の減額

前年中の所得の合計額が一定以下の世帯については税負担を軽減するため、均等割額と平等割額が下記の通り減額されます。

軽減割合 軽減判定所得
7割 43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円以下
5割 43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下
2割 43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下

※給与所得者等の数:一定の給与所得者と公的年金等にかかる所得を有する方の人数

国民健康保険税の計算について

国民健康保険税の計算について、世帯の国保加入者数や所得等によって異なります。

下記のファイルに計算例を掲載していますので、参考程度でご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

諸塚村 住民生活課
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話番号:0982-65-1119
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