国は、物価の高騰による生活者支援を補足する給付として、令和5年度住民税均等割のみの課税世帯を対象に1世帯あたり10万円を支援する方針を決定しました。
このことを受け、本村では諸塚村価格高騰重点支援給付金として、下記のとおり給付します。
1.対象者
- 基準日(令和5年12月1日)時点で諸塚村に住民登録がある
- 令和5年度において、住民税非課税世帯以外の世帯であって、住民税所得割が課せられていない者のみで構成された世帯(均等割のみ課税世帯)
(注意)ただし、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は支給の対象となりません。
2.支給額
1世帯あたり 10万円
(注意)同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、対象児1人あたり5万円が加算されます。
3.受給方法
- 令和5年度の課税状況により対象世帯であることを確認した世帯主へ「支給要件確認書(以下、確認書)」を送付しました。
- 確認書に振込先口座情報等を記入し、その番号が確認できる通帳やキャッシュカードのコピーを役場へ提出してください。
- 確認書受理後、2週間程度で指定口座へ振り込みます。
村が住民票や税情報などの情報から給付金の対象であることを確認できなかった世帯のうち、ご自身の世帯が対象と思われる場合は、お問い合わせください。
4.確認書等提出最終〆切り
令和6年2月29日(木曜日)
この記事に関するお問い合わせ先
諸塚村 総務政策課
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話番号:0982-65-1112
ファックス番号:0982-65-0032
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