諸塚村 移住定住 空き家活用事業(改修補助・再生借り上げ住宅) について

移住者向け 空き家活用事業について

村内の空き家の有効活用を通じて、村への定住促進と地域の活性化を図るため、空き家バンク制度(空き家情報の登録制度の登録制度)により

空き家の「所有者」と、利用したい「希望者」をマッチングします。

空き家バンクの詳しくは、こちら

村では、マッチングした「空き家」の活用方法を、所有者と希望者の両方の意向を確認しながらご紹介します。

詳しくは、諸塚村企画課にお問い合わせください。

諸塚村空き家バンク設置要綱

 

空き家改修支援事業補助事業(リフォーム補助)

諸塚村 空き家改修支援事業補助金交付要綱(PDF)

補助対象者(次に掲げる要件をすべて満たす方)

(1)本村に住民登録があること。若しくは、諸塚村空き家等情報バンクに物件を登録した空き家所有者。移住により諸塚村に1年以内に居住する意思のある者のいずれか。

(2)住宅の改修工事を行うこと。

(3)村税等を滞納していないこと。

(4)交付決定以降、5年間継続して諸塚村内に住所を有し、かつ、居住する者。

(5)貸家業を営んでいない者。

(6)過去に当事業による補助金の交付を受けていない者。

対象者が諸塚村暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員又は暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としません。

補助対象住宅(次に掲げる要件をすべて満たす住宅)

(1)所在地が村内であること。

(2)諸塚村空き家等情報バンクに登録してある物件であること。

(3)補助対象者が現に居住している住宅又は今後居住する住宅であること。

(4)合併浄化槽を設置するか若しくは設置していること。ただし、事業者の集落が下水道事業や農業集落排水事業等の対象地域で、排水処理施設への家庭排水のつなぎ込みが確実な場合も含む。

(5)補助対象者が所有する住宅又は補助対象者が家屋所有者との賃貸借契約を行っている住宅であること。また、家屋所有者から改修の了解を得ている住宅であること。

補助対象工事(次に掲げる要件をすべて満たす工事)

(1)補助金交付決定後に工事契約を締結する工事であること。ただし、特段の理由があると村長が認める場合についてはこの限りではない。

(2)工事費の合計額が50万円以上であること。

(3)村内に住所を有する個人事業主又は事業所を有する法人がすること。ただし、特段の理由があると村長が認める場合についてはこの限りではない。

(4)改修に使用する木材の概ね80%以上が諸塚村内を流通する木材であり、原則として村内の森林から生産された木材であること。

(5)過去20年以内にこの要綱による補助金の交付決定を受けていない住宅の工事であること。

補助対象外の工事(次のいずれかに該当する工事)

(1)住宅と別棟の倉庫又は車庫の工事

(2)造園、門扉又は塀等の外構の工事

(3)家具、調度品又は家電製品の設置工事

(4)電話又はインターネット等の配線工事又はテレビのアンテナ等の設置工事

(5)浄化槽設備の工事

補助金の額

補助金の額

補助率:補助対象経費の3分の2

上限額:200万円(千円未満の端数は切り捨て)

事業実施者は公募します。(今年度は7/29(金)が締め切りです。)

  • 毎年度当初に当該年度の空き家改修支援事業を公募します。
  • 事業実施希望者は、必要書類を添えて事業実施計画書(様式第1号)を所定の期日までに村長に提出してください。
  • 事業実施計画書は別に定める審査会において、審査します。また、実施希望者が予算の範囲を超える場合も同様に審査します。
  • 村長は、実施計画書を受理した場合は、すみやかに当該年度に村の補助金を交付しようとする事業について、実施希望者に通知します。

申請に必要な提出書類

1_事業実施計画書(応募用紙)(様式第1号)

 

空き家改修支援事業補助金の返還

空き家改修支援事業補助金の支給を受けた者(以下、受給者という。)が、次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、空き家改修支援事業補助金の全額又は半額の返還を請求します。ただし、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして村長が認めた場合はこの限りではありません。

(1)全額の返還

  • (ア)この要綱に違反したとき
  • (イ)偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
  • (ウ)補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
  • (エ)補助金申請年度の3月末日までに完了実績報告の提出がなされないとき
  • (オ)空き家改修支援事業補助金の申請から3年未満に諸塚村から転出した場合

(2)半額の返還

  • 空き家改修支援事業補助金の申請から3年以上、5年未満に諸塚村から転出した場合

諸塚村空き家再生借り上げ住宅(サブリース)整備事業

空き家再生借り上げ住宅(サブリース整備事業 実施要綱

空き家の借受

村は空き家を所有者から10年間借り受け、改修後に諸塚村空き家再生借り上げ住宅として位置づけます。

  • 村は空き家の借り上げに際し、所有者と別に定める賃貸借契約を締結します。
  • 賃借料は、原則として無料とする。ただし、条件により有償とする場合があります。

減免措置

村は空き家を借り受ける10年間は、所有者に対し家屋および当該空き家の敷地となる土地についての固定資産税を減免します。

空き家の改修

村は借り受けた空き家を予算の範囲内で効率的に改修します。

希望者への賃貸

村は改修した空き家を村有住宅として希望者に対し賃貸します。家賃については別途規則に定めます。

入居者との賃貸借期間は10年間です。

住宅の管理

村は借り受けた住宅の管理について、入居者の責めに帰すべき事由以外の修繕等を行います。

住宅の明け渡し

賃借希望者は入居の際に村と交わした定期建物賃貸借契約に基づき、定められた日までに住宅を明け渡していただきます。

空き家の返還

村は借り受けた空き家については10年後には所有者に返還しますが、入居者の賃貸借期間終了後に入居者が継続して入居を希望する場合は、それを妨げるものではありません。

事業実施者は公募します。(今年度は7/29(金)が締め切りです。)

  • 空き家の所有者で事業の実施を希望する方は、空き家バンクへの登録時に申し出てください。詳しくはこちら
  • 空き家バンクへの登録は随時受け付けます。

 

お問い合わせ

諸塚村 企画課
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話:0982-65-1116
FAX:0982-65-0032

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