介護保険に加入できる方・介護保険を利用できる方
介護保険は、40歳以上のみなさんで介護が必要な方を支えあう制度です。
介護保険を利用できるのは、介護や支援が必要と認定された65歳以上の方(第1号被保険者)、介護保険の対象となる特定疾病(注1)により、介護や支援が必要と認定された、医療保険加入の 40~65歳の方(第2号被保険者)です。
(注1)特定疾病 | ||||||||
がん(がん末期)、関節リウマチ、筋委縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、 | ||||||||
骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾病、 | ||||||||
脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、閉塞性動脈硬化症、 | ||||||||
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、慢性閉塞性肺疾患、 | ||||||||
脳血管疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
介護保険サービスを利用するには
介護保険サービスを利用するまでの流れ
相談・申請 | 病気やケガ、年齢に伴う体の衰えなど、日常生活をおくるうえで何らかの 介護保険サービスの利用が必要となった場合は、まず 諸塚村地域包括支援センター「ふれあい」 電話 50-8577 諸塚村住民福祉課介護保険係 電話 65-1119 へご連絡ください。利用者がどのような状態で、どのようなサービスが 必要か、ご相談を受け、介護認定申請のお手伝いをします。 |
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認定調査 | 介護認定調査員(保健師等)が、利用者やご家族、介護者の方にお会いし、 今の心身の状態について調査します。 また、諸塚村から利用者の方の主治医に対し、意見書を書いていただくよ う依頼します。 |
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審査・判定 | 認定調査・主治医意見書をもとに、日向入郷介護認定審査会で、利用者が、 どれくらいの介護が必要か審査を行います。 |
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結果通知 | 審査会で決定された介護度を利用者にお伝えします。 要支援1~2の判定が出た方は、諸塚村地域包括支援センター「ふれあい」 要介護1~5の判定が出た方は、もろつかせせらぎの里ケアマネージャー が、今後のサービス利用のお手伝いをします。 |
お問い合わせ
諸塚村 住民福祉課
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話:0982-65-1119
FAX:0982-65-0032