水難救護法第25条第2項の規定による公告

 令和元年6月4日付けで、水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定に基づき漂流物を拾得したものから、その物件の引き渡しを受けましたので、同法第25条第2項の規定に基づき次のとおり公告します。
 なお、漂流物を所有者に引き渡しますので、心当たりの方は諸塚村役場産業課まで申し出ください。

 令和元年6月10日
諸塚村長 西川 健

1 拾得物件および形状寸法

拾得物件1
FRP製ボート(塗色:青)
全長×幅×深さ 3.95m×1.1m×0.4m

拾得物件2
FRP製ボート(塗色:白)
全長×幅×深さ 2.95m×1.3m×0.5m

2 拾得年月日
令和元年6月3日

3 拾得場所
耳川 塚原ダム

4 その他
公告後6ヶ月が経過し、申し出がない場合は、水難救護法第28条第3項の規定に基づき所有者がないものと認め処分します

諸塚村役場 産業課

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