国は、物価高騰による生活者支援を行うため、令和6年度から新たに住民税が非課税または均等割のみ課税されている(所得割が課税されていない)世帯への支援を行うため、1世帯あたり10万円を支給する方針を決定しました。
このことを受け、本村では諸塚村物価高騰重点支援給付金(新たな非課税等世帯支援)として、下記のとおり支給します。
給付額
1世帯あたり10万円
※対象世帯で18歳以下の児童を扶養している世帯には、こども加算として対象児童数×5万円を併せて支給します。
※原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。
支給の対象となる世帯
※下記【1】・【2】いずれの世帯について、令和5年度に非課税世帯、または均等割のみ課税世帯への給付の対象となっていた世帯(給付金受給の有無は問わない)は”給付対象外”です。未申請や辞退された世帯も含みます。
【1】令和6年度 住民税非課税となる世帯
下記の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。
(1)基準日(令和6年6月3日)時点で諸塚村に住民登録がある世帯
(2)世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である世帯
(令和6年度住民税は令和5年中の収入を基に算定します)
(3)世帯全員が住民税均等割が課税されている別世帯の親族等から扶養を受けていない世帯
(世帯全員が住民税均等割が課税されている者の扶養親族等からなる世帯は対象外となります)
(4)世帯の中に本村および他市町村で世帯主として本給付金と同様の給付金を受けた者がいない世帯
※基準日(令和6年6月3日)以降に単身世帯の世帯主が亡くなられた場合は、給付金を支給できないことがあります。
【2】令和6年度 住民税均等割のみ課税となる世帯(定額減税前の住民税で判断)
下記の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。
(1)基準日(令和6年6月3日)時点で諸塚村に住民登録がある世帯
(2)世帯全員の令和6年度の住民税が均等割のみ課税されている(所得割は課税されていない)世帯
または均等割のみ課税者および非課税者の両者からなる世帯
(令和6年度住民税は令和5年中の収入を基に算定します)
※令和6年度住民税所得割における定額減税前の住民税で判断します。
(3)世帯全員が住民税均等割が課税されている別世帯の親族等から扶養を受けていない世帯
(世帯全員が住民税均等割が課税されている者の扶養親族等からなる世帯は対象外となります)
(4)世帯の中に本村および他市町村で世帯主として本給付金と同様の給付金を受けた者がいない世帯
※基準日(令和6年6月3日)以降に単身世帯の世帯主が亡くなられた場合は、給付金を支給できないことがあります。
※次の世帯は、対象外の世帯となります。
・令和5年度に住民税非課税世帯への7万円給付金を受給された世帯の世帯主を含む世帯
・令和5年度に住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金を受給された世帯の世帯主を含む世帯
※未申請の世帯や辞退された世帯も対象外の世帯になります。
給付金の受給手続き
・対象世帯に申込書(請求書)を10月下旬頃から順次発送予定です。
・同封の記入例を参考に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒にてご返送ください。
・確認書の提出後およそ2週間で支給します。記載内容や同封書類に不備があった場合等は、更に期間を要します。
申込期限
令和6年11月5日(火曜日)当日消印有効
【お問い合わせ先】総務政策課 0982-65-1112