農地法第52条に基づく農地の賃借料情報(実勢借地料)の公表について

農地の賃借料は、農業委員会が農地法第3条等の実績に基づき管内で農地の賃貸借契約をする場合の目安として、情報提供することが法令で定められています。
平成28年1月1日から12月31日までの農地の賃貸借契約の情報がありませんので、平成25年度の賃借料情報を再掲します。

1.実勢賃借料

10a当たりの賃借料

地目

平均値(円) 最高値(円)

最低値(円)

12,000

12,000 12,000

8,000 8,000

8,000

なお、契約締結事例が極めて少ないため、当事者間で賃借料を決定する場合、上記はあくまで参考であり、本事例に左右されるものではありません。

なお、不明な点がございましたら、下記にお問い合わせください。

お問い合わせ

諸塚村 産業課内 農業委員会
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話:0982-65-1128
FAX:0982-65-0032

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