保育所のご利用について

1人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、平成24年8月に子ども・子育て関連3法が成立しました。これらの法律に基づき、平成27年4月からスタートした「子ども・子育て支援新制度」に合わせ、平成27年度から、保育所・認定こども園の利用申込みには、支給認定申請を行い、認定を受けることが必要になるなど、従来と手続きが変わっています。

※諸塚村では、支給認定申請と保育所利用希望の申込みを同時に行っていただきます。

子ども・子育て関連3法とは

子ども・子育て支援法、認定こども園法の一部を改正する法律、関係法律の整備に関する法律

支給認定申請とは

保育所や認定こども園を利用できる資格があることを市に申請する手続きのことです。

(1)支給認定の種類

支給認定区分

対象となる子ども

利用できる主な施設・事業

1号認定

満3歳以上の就学前の子ども(2号認定を除く)

認定こども園(幼稚園部)、幼稚園(※)

2号認定

満3歳以上で保護者の労働や疾病等により、保育を必要とする子ども

認定こども園(保育園部)、保育所

3号認定

満3歳未満で保護者の労働や疾病等により、保育を必要とする子ども

認定こども園(保育園部)、保育所 、小規模保育事業所

 

(2)保育を必要とする事由(2号、3号認定の場合)

村内に住み、保護者が、次のいずれかの事情があり保育を必要とする乳幼児

保育の必要とする事由

1

【就労】1か月64時間以上(日4時間以上かつ週4日以上)の就労(自営業等含む)

2

【妊娠・出産】
妊娠または出産後間もない場合

3

【疾病・障がい】保護者が疾病や負傷または、精神・身体に障害がある場合

4

【介護・看護】保護者が同居または長期入院等している親族の介護、看護をしている場合

5

【災害復旧】地震や風水がなどの災害復旧に当たっている場合

6

【求職活動(起業準備含む)】求職活動を継続的に行う場合

7

【就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)】学校教育法に規定する学校等に在学、職業訓練等を受けている場合

8

【虐待・DV】虐待やDVのおそれがある場合

9

【育児休業取得中に既に継続利用】育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて、育児休業期間中に継続利用が必要な場合

10

【専門機関が認める場合】諸塚村小規模保育所管理・運営に関する規則第3条第2項の場合

11

【その他村長が認める場合】その他、上記に類する状態として、村長が認める場合

保育所等への入所の手続き

担当:住民福祉課 児童福祉係

 

保育施設の紹介

諸塚保育所

〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代3140番地2
対象児:0歳(おおむね6ヶ月)~3歳の年度末
保育時間:午前7時15分から午後5時45分
休園日:日曜日、祝日、年末及び年始の休日

荒川保育所

〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代6160番地
対象児:満3歳~就学前
保育時間:午前7時15分から午後5時45分
休園日:土曜日・日曜日、祝日、年末及び年始の休日
写真後日

 

ひまわり保育所

〒883-1402
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字七ツ山2430番地1
対象児:満3歳~就学前
休園日:土曜日・日曜日、祝日、年末及び年始の休日
写真後日

 

お問い合わせ

諸塚村 住民福祉課
〒883-1392
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話:0982-65-1119
FAX:0982-65-0032

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